契約書に「損害はすべて賠償」とある――この条件で引き受けて大丈夫?

契約・取引のケーススタディー

取引先から届いた契約書に、「損害の一切を賠償する」と書かれている。仕事や報酬には納得していても、万一のミスでどこまで責任を負うのか分からない。

「一般的な条項です」と説明されても、自社にとって受け入れられる条件かは、判断しにくいものです。

確認したいのは、「どのような場合に」「何について」「いくらまで」責任を負うのかという点です。

ケース:月額十数万円の仕事で、上限のない責任を求められた

※以下は想定事例であり、実際の受任事例ではありません。

小規模な制作会社が、企業のホームページ更新を月額十数万円で受託することになりました。主な仕事は、お知らせの掲載や画像の差し替えです。

契約書には「本業務に関連して発注者に生じた一切の損害を賠償する」とあり、金額の上限は見当たりません。

操作ミスでサイトが止まった場合、復旧費用だけでなく、取引先の売上が減った分まで請求されるのか。会社で負担しきれない責任を引き受けないか不安になり、相談することにしました。

1.「すべて賠償」という言葉だけで判断しない

広い表現があるからといって、相手の請求額をそのまますべて支払うことになるとは限りません。実際の責任は、契約内容やトラブルの経緯などを踏まえて判断します。

一方、「そこまで請求されないだろう」と考えて、確認せずに受け入れることも避けたいところです。

まずは、次の点を確認しましょう。

  • 自社の契約違反やミスがある場合に責任を負う内容か
  • 復旧費用や売上の減少など、何が対象になるか
  • 賠償額に上限があるか
  • 上限が適用されない例外があるか

報酬額が小さいからといって、責任も当然にその金額に収まるわけではありません。

2.そもそも、どこまでの仕事を引き受けているか

責任の範囲は、仕事内容と切り離して考えられません。

今回のケースでも、日常的な更新だけなのか、システム全体の保守やセキュリティ対策まで担当するのかで、想定するリスクは変わります。

自社で管理していないサーバーや外部サービスまで、正常に動くことを約束していないか。相手から渡された情報に誤りがあった場合も、自社の責任とされていないか。こうした点を確認します。

また、責任に関する条件が、秘密保持や保証など、別の条項に書かれていることもあります。契約書全体を見ることが必要です。

3.仕事の内容に合った条件を提案する

修正を求める際は、「責任を負いたくない」と伝えるだけでなく、自社の役割や報酬との関係を説明します。

例えば、次のような調整が考えられます。

  • 自社が責任を負う場面を明確にする
  • 賠償の対象となる損害を整理する
  • 契約金額や一定期間の報酬を基準に上限を設ける
  • 上限の例外を必要な範囲に絞る

適切な条件は、仕事の性質や想定される損害によって異なります。「この金額なら安全」という一律の基準で決めるものではありません。

契約レビューでは、現実に起こり得る問題から検討します

弁護士による契約レビューでは、条文の意味に加え、実際にどのようなトラブルが起こり得るかを整理します。そのうえで、修正の優先順位や相手に提示する案を検討します。

今回のケースなら、更新作業とシステム保守の担当範囲を明確にし、責任の条件と上限を確認します。公開前の承認やバックアップなど、作業手順の整備もあわせて考えます。

「受注は進めたいが、大きな損失には対応できない」といった事情もお伝えください。

引き受ける責任を、署名前に確認しませんか

当事務所では、契約書の損害賠償や責任範囲の確認、修正案の作成をご相談いただけます。

「この条件で引き受けてよいか」「責任の上限をどう提案すればよいか」とお悩みの際は、ご相談ください。契約書案と仕事内容を踏まえて検討します。

初回相談は無料です。契約書レビュー等の業務費用は、着手前にご案内します。

契約書の種類、気になっている点、相手への回答期限を、分かる範囲でお知らせください。資料は、必要に応じて後ほどお送りいただきます。

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契約書の確認や取引上の相談が継続的に発生する場合は、外部法務サポート・顧問契約もご相談いただけます。

執筆:弁護士 田村 遼(群馬弁護士会所属・ニューヨーク州弁護士)

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